「不動産クラファンの申込み、やっぱりやめたい」と思ったとき、クーリングオフは使えるのでしょうか。結論として、契約形態や申込方法によって使える場合と使えない場合があります。この記事では、不動産クラウドファンディング(不動産クラファン)のクーリングオフ制度について、ケース別にわかりやすく解説します。
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あなたの契約はクーリングオフできるか確認しよう
まずは、自分の契約がクーリングオフ(一定期間内なら無条件で契約を取り消せる制度)の対象になるかを確認しましょう。
| 契約形態 | 申込方法 | クーリングオフ | 根拠法 |
|---|---|---|---|
| 不特法に基づく契約 | 対面・書面 | 8日以内に可能 | 不特法第26条 |
| 不特法に基づく契約 | ネット完結(電子取引型) | 原則適用あり※ | 不特法第26条 |
| ソーシャルレンディング型 | ネット完結 | 適用なし | 金商法が適用 |
※電子取引型でも、契約書面(電子交付含む)を受け取ってから8日以内であれば適用される場合があります。ただし、サービスごとに契約約款の内容が異なるため、必ず各サービスの契約条件を確認してください。
ここがポイントです。「不動産クラファン」と一口に言っても、その法律上の分類によって制度の適用が変わるんですね。
Q. クーリングオフと途中解約は違う?
A. まったく別の制度です。クーリングオフは契約直後の「やっぱりやめます」ができる制度で、8日以内という期限があります。途中解約は運用開始後に投資をやめることで、多くのサービスでは原則として認められていません。たとえるなら、クーリングオフは「注文のキャンセル」、途中解約は「返品」のようなものです。
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ケース別の詳細解説
ケースA: 不特法に基づく対面契約
不動産特定共同事業法(不動産クラファン事業者に必要な免許制度を定めた法律、略称「不特法」)に基づく契約で、対面や書面で申込みをした場合は、クーリングオフが適用されます。
具体的には、契約書面を受け取った日から8日以内に書面で通知すれば、無条件で契約を解除できます。理由を説明する必要はありません。
ただし、実際には不動産クラファンで対面契約をするケースはかなり少ないでしょう。ほとんどのサービスはネット完結型で運営されています。
ケースB: 電子取引型(ネット完結)
多くの投資家に関係するのがこのケースです。2017年の不特法改正で誕生した「電子取引型」は、スマホやパソコンだけで投資が完結する方式ですね。
電子取引型においても、不特法第26条のクーリングオフ規定は適用されると解されています。契約書面(電子交付含む)を受け取ってから8日以内であれば、書面による通知で解除が可能です。
ただし、注意すべき点があります。サービスによっては契約約款で「投資申込の確定後は取消不可」と定めているケースがあります。申込みの段階と契約成立の段階は別物なので、タイミングによっては対応が異なるかもしれません。
不安な方は、投資申込前に各サービスのFAQや約款を確認しておきましょう。
ケースC: ソーシャルレンディング型
ソーシャルレンディング(融資型クラウドファンディング)は、不特法ではなく金融商品取引法(金商法)の規制を受けます。金商法にはクーリングオフに相当する制度がないため、原則としてクーリングオフは適用されません。
「不動産クラファンだと思って申し込んだけど、実はソーシャルレンディングだった」というケースもゼロではないでしょう。投資する前に、サービスの運営元が不特法の許可を受けているのか、第二種金融商品取引業の登録なのかを確認することが大切です。
Q. 投資申込後に「やっぱりキャンセルしたい」場合はどうする?
A. まずサービスの問い合わせ窓口に連絡しましょう。クーリングオフの期間内であれば法的に解除できます。期間を過ぎている場合でも、抽選結果発表前や入金前であればキャンセルできるサービスもあります。
クーリングオフの具体的な手続き方法
実際にクーリングオフを行う場合の手順を説明します。
ステップ1: 書面を作成する
クーリングオフの通知は書面で行います。記載する内容は以下の5つです。
- 「契約を解除します」という意思表示
- 契約日(契約書面の受領日)
- サービス名とファンド名
- 投資金額
- あなたの住所・氏名
ステップ2: 内容証明郵便で送付する
確実に届いたことを証明するため、内容証明郵便(差出人・日付・内容を郵便局が証明する郵便の形式)を利用するのがおすすめです。費用は1,500円前後かかりますが、「届いていない」と言われるトラブルを防げます。
ステップ3: コピーを保管する
送付した書面のコピーと、郵便局の受領証は必ず保管しておいてください。万が一トラブルになった際の証拠になります。
Q. 口頭や電話でクーリングオフできる?
A. 法律上、クーリングオフは書面による通知が原則です。電話やメールでの申し出は法的効力が不確実なため、必ず書面で行いましょう。内容証明郵便を使えば、発送日が8日以内であれば到着が8日目を過ぎても有効です。
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クーリングオフできない場合の対処法
クーリングオフの期限が過ぎてしまった場合や、そもそも対象外の契約だった場合はどうすればよいのでしょうか。
1. 途中解約の可否を確認する
多くの不動産クラファンでは運用期間中の途中解約はできません。しかし一部のサービスでは、手数料を支払うことで解約できる場合があります。各サービスの約款を確認しましょう。
2. 買取制度のあるサービスを活用する
たとえばCOZUCHIでは、投資家から出資持分を買い取る制度が用意されています。事務手数料が3〜5.5%かかりますが、運用終了を待たずに現金化できる選択肢があるのは心強いですね。
3. 運用終了を待つ
途中解約も買取制度もない場合は、運用期間の終了を待つのが現実的な選択肢です。不動産クラファンの運用期間は3ヶ月〜36ヶ月程度が一般的。投資前に運用期間を確認しておくことが大切でしょう。
困ったときの相談先
クーリングオフの手続きやトラブルで困ったら、以下の窓口に相談できます。
| 相談先 | 内容 | 費用 |
|---|---|---|
| 消費生活センター(188番) | クーリングオフ全般の相談 | 無料 |
| 弁護士(法テラス経由) | 契約トラブルの法的相談 | 初回無料〜 |
| 各サービスの問い合わせ窓口 | 個別の契約に関する確認 | 無料 |
| 国民生活センター | 消費者トラブル全般 | 無料 |
とくに消費生活センターは、電話番号「188」(いやや)で全国どこからでもつながります。クーリングオフの書面の書き方も丁寧に教えてもらえるので、迷ったら気軽に相談してみてください。
よくある質問
Q. クーリングオフの8日間は「営業日」ですか?
A. いいえ、暦日(カレンダー上の日数)で計算します。土日祝日も含めて8日間です。契約書面を受け取った日を1日目として数えます。
Q. すでに入金済みの場合、返金されますか?
A. クーリングオフが有効に成立した場合、入金済みの投資金額は返金されます。事業者は投資家に対して損害賠償や違約金を請求できません。返金までの具体的な日数はサービスによって異なります。
Q. クーリングオフを妨害された場合はどうなる?
A. 事業者がクーリングオフを妨害した場合(「できません」と嘘をつくなど)、8日間の期限はリセットされます。改めて正しい情報を記載した書面を受け取ってから8日間が再スタートします。妨害を受けた場合は消費生活センターに相談しましょう。
関連記事として、「投資家保護の仕組み」「不動産特定共同事業法とは」もあわせてお読みください。
※本記事は情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。
※個別の契約に関する判断は、弁護士や消費生活センターにご相談ください。
※法令情報は2026年3月時点のものです。最新の法令は各公的機関のサイトでご確認ください。
※投資判断は自己責任で行ってください。
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